東京大学商標取扱規則

(平成16年9月30日東大規則第238号)

第1章 総則

 (目的)
第1条 本規則は、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)が商標登録出願(以下「出願」という。)する商標の取扱いについて規定し、その商標を保護するとともに、大学法人の業務上の信用の維持・発展を図ることを目的とする。
 
 (定義)

第2条 この規則による用語の定義は次の各号に定めるところによる。

 (1) 「商標」とは、商標法(昭和34年法律第127号)第2条に定める商標をいい、以下に例示するものをいう。
    イ 大学法人を示す商標(以下「大学商標」という。)
    ロ 部局若しくはその内部組織を示す商標又は部局若しくはその内部組織がその業務に関して継続して使用する商標(以下「部局 
      商標」という。)
    ハ 大学商標及び部局商標以外の商標であって、研究成果について大学の業務に関連して教職員等が使用を希望する商標(以下
      「成果商標」という。)
 (2) 「部局」とは、東京大学基本組織規則(平成16年4月1日東大規則第1号)第3章及び第4章に掲げる組織並びに教育学部附属
    中等教育学校及び医学部附属病院をいう。
 (3) 「商標権等」とは、商標権及び出願により生じた権利をいう。
 (4) 「教職員等」とは、大学法人の役員、常勤教職員、特定有期雇用教職員、再雇用教職員、短時間勤務有期雇用教職員及び特定短
    時間勤務有期雇用教職員とする。
 (5) 「起案者」とは、大学商標又は部局商標を出願するよう起案し、出願・維持等に係わる費用の負担をする大学本部又は部局とす
    る。
 

第2章 出願等の処理手続

 (起案者)
第3条 大学商標における出願等の処理手続は、大学本部を起案者とし、部局商標における出願等の処理手続は、部局を起案者とする。
 
(出願手続)
第4条 起案者は、大学商標又は部局商標の出願をしようとするときは、別に定める様式に従って、出願手続依頼書を産学協創推進本部知
 的財産契約・管理部(以下「知的財産契約・管理部」という。)に届け出て、知的財産契約・管理部と当該商標にかかる次の各号に掲げ
 る事項について協議しなければならない。
 (1) 商品及び役務の区分
 (2) 指定商品又は指定役務
 (3) 登録可能性
 (4) その他当該商標に関する事項
2 前項による協議に基づいて当該起案者が出願することを決定したときは、知的財産契約・管理部は出願から登録にいたる手続及び更新
 登録に関する手続業務を行う。
3 知的財産契約・管理部は、前項に規定する手続業務の全部又は一部を第三者又は起案者に委託することができる。この場合において、
 第三者又は起案者は、その手続業務の経過を知的財産契約・管理部へ報告するものとする。
 
 (成果商標)
第5条 教職員等は、成果商標を次条の手続を経て、当該教職員等の商品又は役務が大学法人又は部局の商品又は役務であるとの誤認を生
 ずるおそれがないと決定された場合、個人の責任と費用負担のもと、出願を行うことができる。
 
 (成果商標の取扱い)
第6条 教職員等は、前条の出願を行おうとする場合、事前に別に定める様式に従って、所属する部局に届け出るものとする。
2 部局は、前項の規定による届出があったときは、その届出に基づき、成果商標を教職員等の商品又は役務に使用したとき当該商品又は
 役務が部局の商品又は役務であるとの誤認を生ずるおそれがあるか否かを決定する。
3 部局は、前項の規定による決定を2週間以内に行い、その決定を当該教職員等に通知しなければならない。
4 部局は、第2項の規定による決定後、速やかに知的財産契約・管理部に案件送付する。
5 知的財産契約・管理部は、前項の案件送付があったときは、速やかに当該教職員等に受理した旨を通知し、速やかに成果商標を教職員
 等の商品又は役務に使用したとき当該商品又は役務が大学法人の商品又は役務であるとの誤認が生ずるおそれがあるか否かを決定する。
6 知的財産契約・管理部は、前項の規定による決定後、速やかにその決定を当該部局及び当該教職員等に通知しなければならない。
7 部局が東京大学発明等取扱規則第14条第2項に規定する知的財産室等を設置した場合は、当該知的財産室等が第2項の決定をするこ
 とができる。
 
 (異議申立て)
第6条の2 教職員等は、前条第2項又は第5項による決定に異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てること
 ができる。この場合において、異議申立ての処理手続は、東京大学発明等取扱規則第18条又は第19条の規定に準ずる。
 
 (成果商標に関する商標権等の譲受け)
第6条の3 大学法人は、教職員等から成果商標に関する商標権等(以下「成果商標権等」という。)の譲渡しの申出があり、当該教職員
 等が所属する部局が当該成果商標をその業務に継続使用する場合その他の知的財産契約・管理部が必要と認めた場合、当該成果商標権等
 を部局商標に関する商標権等として譲り受けることができる。この場合において、譲受補償額は、当該教職員等が当該成果商標の出願・
 維持等に要した実費相当額とし、譲受けに要する費用は当該部局が負担する。
2 前項の規定による譲渡しの申出は、別に定める様式に従って、当該教職員等が所属する部局に届け出るものとし、当該部局は速やかに
 知的財産契約・管理部に案件送付する。
3 知的財産契約・管理部は、前項による案件送付があったときは、速やかに当該部局と協議し、当該成果商標権等を譲り受ける必要があ
 るかを決定する。
4 知的財産契約・管理部は、前項の規定による決定後、速やかにその決定を当該部局及び当該教職員等に通知しなければならない。
5 第4条第2項及び第3項の規定は、成果商標権等の譲受けに関する手続に準用する。この場合において、同条第3項中「起案者」とあ
 るのは「当該部局」と読み替えるものとする。
 
 (第三者の商標権等の譲受け)
第6条の4 大学法人は、部局が第三者の商標権等の譲受けを希望した場合(当該部局が当該第三者の商標権等にかかる商標をその業務に
 継続使用する場合その他の知的財産契約・管理部が必要と認めた場合に限る。)、当該第三者の商標権等を部局商標に関する商標権等と
 して譲り受けることができる。この場合において、譲受けに要する費用は、当該部局が負担する。
2 前項の規定による譲受けを希望する当該部局は、別に定める様式に従って、知的財産契約・管理部に届け出るものとする。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前項による届出の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「当該部局及び当該教職員
 等」とあるのは「当該部局」と、同条第5項中「成果商標権等」とあるのは「第三者の商標権等」と読み替えるものとする。
 
 (権利の保護及び活用)
第7条 大学法人に帰属する商標権等(以下「法人商標権等」という。)の保護及び活用は、知的財産契約・管理部が行う。
2 知的財産契約・管理部は、法人商標権等を適切に保護するとともに、その活用を推進するために必要と判断したときは、法人商標権等
 にかかる商標を第三者に使用させることができる。
3 知的財産契約・管理部は、法人商標権等を保護するために法的手段を講じることができる。
4 知的財産契約・管理部は、本条の業務の全部又は一部を第三者又は起案者(第6条の3及び第6条の4の規定による場合は当該部局。
 次条において同じ。)に委託することができる。
 

第3章 活用に伴う収益

 (法人商標権等からの収益)
第8条 大学法人が法人商標権等の活用により第三者から収益を得た場合、大学商標については大学法人がその収益を受け、部局商標につ
 いては当該部局商標についての出願、譲受け等に要する費用を負担する部局がその収益を受けることができる。ただし、知的財産契約・
 管理部(前条第4項の規定により起案者に委託された業務については起案者)が相当と認める場合は、収益を受けることとなる大学法人
 又は部局を変更することができる。
 
第9条 (削除)
 

第4章 雑則

 (本規則の改廃)
第10条 本規則の改廃は、教育研究評議会の審議を経て行う。
 
 (既存の商標)
第11条 本規則の施行前に出願された商標の取扱いは、本規則に従う。
 
 (補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、東京大学基本組織規則第18条第1項の規定に基づく組織
 として設置される産学協創推進本部の長が別に定める。
 
 
   附 則
 この規則は、平成16年9月30日から施行する。

   附 則
 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則
 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則
 この規則は、平成31年2月1日から施行する。

   附 則
 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

   附 則
 1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
 2 東京大学商標取扱規則実施細則(平成25年1月31日東大規則第65号)は、廃止する。