起業・大学発ベンチャー支援

起業・大学発スタートアップ支援について

 産学協創推進本部では、東京大学の研究・教育成果の事業化・実業化を目指す起業家やスタートアップ(ベンチャー)に対する様々な支援を行っています。

 東京大学の大学発スタートアップ支援は、2004年に「産学連携本部(現:産学協創推進本部)」、「(株)東京大学大学TLO」、「(株)東京大学エッジキャピタルパートナーズ」による三者連携体制からスタートし、学内研究者・学生への起業/経営相談、バイオサイエンス系スタートアップにも対応可能なインキュベーション施設の整備・運営、アントレプレナーシップ教育やプロジェクト支援プログラムの提供など、様々な形で発展してきました。また、2016年には「東京大学協創プラットフォーム開発(株)」が設立され、イノベーション創出をさらに加速させています。

 現代において新産業を創出して社会を変えるイノベーションの担い手として、大学や大学発スタートアップの役割は大きくなっています。私達は、社会を大きく変革し、経済発展に大きく貢献するような企業を東京大学から数多く生み出すために、下記のような、インキュベーション施設の運営を中心とするスタートアップ支援や、様々な形のアントレプレナーシップ教育を行っています。


支援メニュー・サポート環境

 産学協創推進本部では、アイデアの具体化から本格的な事業展開まで、皆さまの状況や目的に合わせたプログラムや施設・設備などの支援環境をご用意しています。

アントレプレナーシップ教育

産学協創推進本部以外で開催されている講座等

■ 本学で開催されているアントレプレナーシップ関連講座一覧
■ GTIE(Greater Tokyo Innovation Ecosystem)主催のアントレプレナーシップ人材育成プログラム一覧

 

GAPファンド

事業化推進プログラム

施設

共用研究設備

パートナーシップ・コミュニティ


相談窓口・よくある質問

起業/経営相談

 本学の教職員や学生を対象とした起業相談に関するワンストップ窓口を整備しております。各種相談・支援メニューとご相談方法についてはこちらをご確認ください。お問い合わせの前に、以下の「よくある質問」もあわせてご確認ください。

 

よくある質問

兼業・起業について

Q. 教職員がスタートアップ(ベンチャー)企業の取締役やアドバイザーに就任することはできますか?兼業手続きや注意点についても教えてください。
 本学の常勤教職員は営利企業の経営への関与が制限されていますが、自らの研究成果を活用する企業であれば、所定の手続きを経て取締役として関わることが可能です。また、会社の経営に関わらない形であればアドバイザーなどの形でスタートアップに関わることが可能です。概要および必要な手続きは以下の通りです。

1. 関与できる職種
 取締役としての関与(役員等兼業)のほか、技術アドバイザーやコンサルタント等として関わる(一般兼業)ことができます。
なお、本学では常勤の教職員が経営上の責任者(代表取締役等)になることは原則としてできませんが、役員兼業による休職とすることによって、当該休職期間中に代表取締役の兼業を行うことについては、兼業審査委員会における審査に基づき了承された場合には許可されることがあります。

2. 事前申請と承認手続き
 役員兼業をしようとする場合には、事前に所属部局へ申請し、大学本部に設置された営利企業役員等兼業審査委員会の審査を経て許可を得る必要があります。一般兼業の場合も事前の申請が必要ですが、部局決裁になります。 兼業に関する関係書類提出先・問い合わせ先は役員兼業も一般兼業も各部局となっています。各種許可の取得には一定の時間を要しますのでご注意ください。定期的な報告義務等もありますので、事前に部局の事務担当者と十分にご相談されることをお勧めいたします。

3. 利益相反マネジメント
 教職員は、兼業以外でも出資や共同研究など様々な形でスタートアップ企業に関与する可能性があります。その場合、教職員は兼業申請とは別に部局の利益相反アドバイザリー機関へ事前にご相談ください。そして何らかの関与をすることになった場合には、「利益相反に関する自己申告書」を年度末に部局長へ提出する義務があります。関係書類の提出先・問い合わせ先は、各部局の利益相反アドバイザリー機関となります。


Q. 常勤の特任研究員の兼業に関する制約や手続きは、常勤教職員と同じでしょうか?
 特任研究員は、役員兼業をすることができませんので、会社の取締役になることはできません。


Q. 短時間雇用の教職員の兼業に関する制約や手続きは、常勤教職員と同じでしょうか?
 常勤の教職員に対する兼業に関する規則や手続きは、短時間雇用の教職員には適用されません。従って、短時間雇用であれば、代表取締役になることも可能です。


Q. スタートアップを設立する際に出資することになりました。出資だけであれば、本学での兼業関係の手続は必要ないでしょうか?
 ほとんどの株式会社は、会社設立時に発行する株式全てを発起人が引き受けて設立する「発起設立」という方法で設立されます。この場合、会社設立時の出資者は「発起人」となります。本学では発起人は営利企業の役員と見なされているため、発起人になるにあたっては事前に所属する部局へ役員兼業と同等の申請をし、審査を経て許可を得る必要があります。


Q. 教職員がスタートアップに出資する場合、持ち株比率は何%までなら許されるのでしょうか?
 株式会社の株式を5%以上保有する場合は「利益相反に関する自己申告書」の提出が必要です。会社設立時の持ち株は、その後の資金調達によって大きく変化することが多く、また教職員とスタートアップとの関係性は事業内容や経営体制によっても異なりますので、持ち株比率の上限を一律に定める規則はありませんが、持ち株比率が高いほどより慎重な利益相反マネジメントが求められることになります。


Q. 自身が役員兼業しているスタートアップと、自身の研究室との間で共同研究をすることは可能ですか?
 利益相反マネジメントの観点からケースバイケースで判断されます。教職員のスタートアップへの関与度合、共同研究の内容、事業分野の特性やスタートアップのビジネスモデルなどの様々か観点から総合的に判断されますので、一概に可能かどうかをお答えすることはできません。


Q. 自分の研究成果を事業化するため、配偶者を代表取締役にし、自分は取締役になることは可能ですか?
 配偶者が代表取締役の企業での兼業は、公私の区別が非常に不明確であり、教職員が自己又は配偶者の私的利益のために兼業を行っているのではないかとの疑いが生じ、社会的批判を招く可能性があることから、原則として認めることはできません。


Q. 学生は代表取締役になれますか?
 学生は大学から雇用されている立場ではございませんので、大学としての制限は特にありません。


拠点・登記について

Q. 研究室を法人の本店所在地として登記することはできますか?
 法人の本店所在地として登記できる学内施設は、指定の「インキュベーション施設」のみとなります。研究室などの学内施設を登記場所とすることはできません。起業を目指す学生のための施設「BeONE」についても登記対象外となります。


Q. 起業後、学内の研究室を企業の拠点として使用できますか?
 研究室を企業のオフィスや活動拠点として使用することはできません。大学の教育・研究活動と、企業の営利活動は明確に分離する必要があります。企業の活動拠点(オフィスや登記場所等)が必要な場合は、学内のインキュベーション施設のご利用や、学外でのオフィス確保をご検討ください。ただし、共同研究契約を締結している場合は、その研究目的の範囲内において、企業が必要な学内施設や実験室を使用することが可能です。その際は、研究室における学術研究の内容と企業との共同研究の内容が、明確に切り分けられていることが必要です。


制度・名称について

Q. 東大発スタートアップの認定制度はありますか?
 特定の企業に対して「東大発スタートアップ」等の呼称を、本学として認定・付与する制度はありません。


Q. 東京大学のロゴを利用することはできますか?
 原則として、本学のロゴを商用目的で利用することはできません。なお、各部局のロゴの利用につきましては、各部局へ個別に確認・お問い合わせください。


関連支援機関

 産学協創推進本部では、関連支援機関との緊密な連携により大学発スタートアップ支援を推進しております。各社の紹介はこちらをご確認ください。
■ 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ
■ 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社
■ 株式会社東京大学TLO


スタートアップ・社会実装推進基金

 本学から世界に羽ばたく起業家やスタートアップを育成・支援するため、本活動を支える寄付基金を設置しております。若き挑戦者たちの未来を支えるプロジェクトへのご支援・ご協力をお願いいたします。

東京大学基金のWebサイトはこちら