学術指導の開始

共同研究や受託研究契約では困難であった、研究に該当しない技術指導・コンサルティング等を学術指導として受け入れることができます。学術指導の内容が大学法人の業務と密接に関連していること、また、当該学術指導を担当する教職員(学術指導担当者)が大学の教育研究活動に支障がないと認められる場合に大学は当該学術指導を受け入れることができます。